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対象になる一人親方とは

更新日:2020年8月24日

 

 一人親方とは、個人事業主又は法人の代表者で一人で事業に従事する方、労働者を使用する場合であっても、使用する日数が年間延べ100日未満の方をいいます。一時的に労働者を使用したとしても、年間の延べ日数が100日未満であると一人親方に該当します。具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。個人・法人は問いません。


①個人で仕事を請け負っている。

②特定の会社から専属で受注しているが、その会社と雇用関係にない。

③チームで仕事をしているが、お互いに独立していて、それぞれが事業主の立場だ。

④見習いで現場に入って作業をしているが、雇用関係にはない。


対象職種

建設業で特別加入できる一人親方の職種は下記のような方々です。特に職種の限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従業者が対象です。例えば、以下のような職種の一人親方が対象者となります。


解体/大工/電気工事/配管工事/造園工事/内装工事/内装仕上工事/ガス工事/とび/足場作り/ガラス工事/道路工事/橋げた工/鉄筋工事/土木工事/左官工事/屋根工事/ほ装工事/タイル・れんが・ブロック工事/石工事/板金工事/塗装工事/防水工事/フィルム工事/熱絶縁工事/水道工事/さく井工事/建具工事/消防施設工事/掘削工事



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