労災は、万が一事故が発生し休業せざるを得ない場合、所得の一部が補償されます。この休業補償給付は、通常の労災(労働者向け)の場合、平均賃金を用いて給付すべき金額が決められます。一方、一人親方は労働者とは異なり一人の事業主であることから、賃金の概念がありません。このため、国が定めた16段階の日額の中から、特別加入する一人親方自身が選択した額を届け出て、労働局長が承認することになっています。これが一人親方労災の保険料を決める「給付基礎日額」です。
高額の給付基礎日額を選択した場合、万が一の休業補償給付を受給する場合、受けられる額が高くなりますが、保険料も高くなります。逆に、低い日額を選択した場合、補償される金額は低くなりますが、保険料も安くなるという仕組みです。労災で負傷した場合の医療費や医薬品にかかる費用は、日額にかかわらず無料になります。
労災が原因で就労することができない状態が続く限り、補償を受ける日数に上限はありません。(1年6か月を超えて就業不能である場合、年金への移行請求が可能です)この点も、日額の差で変わることはありません。
給付基礎日額は3,500円から25,000円まで16段階あります。前年の収入÷365日で算出された金額に近い給付基礎日額を選択することが一般的です。万が一就業できなくなった場合を想定し、ご自身やご家族の生活を考え、適正な額を選択することが大切です。
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